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松江簡易裁判所 昭和57年(ハ)59号 判決 1983年9月21日

原告

永江美保

原告

永江正巳

右原告両名訴訟代理人

石倉孝夫

被告

ちどりクレジット株式会社

右代表者

野々村卓

右訴訟代理人

寺本和男

野島幹郎

主文

一  被告は原告永江美保に対し金二〇万九四〇〇円を支払え。

二  被告の原告らに対する松江地方法務局所属公証人古田時博作成昭和五六年第一五七五号債務弁済契約公正証書に基づく強制執行を許さない。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

四  本件につき当裁判所が昭和五七年六月一二日になした昭和五七年(ヲ)第三九四号強制執行停止決定はこれを認可する。

五  この判決は、主文一項および前項に限り仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

(一)  主文一乃至三項と同旨

(二)  一項につき仮執行宣言の申立

二  請求の趣旨に対する答弁

(一)  原告らの請求をいずれも棄却する。

(二)  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

(一)  (原告らに対する債務名義の表示)

被告から原告に対する債務名義として主文二項記載の公正証書(以下本件公正証書という)が存し、右公正証書には次のような記載がある。

(1) 原告美保は被告に対し訴外有限会社昭和家具店への金一一四万三〇〇〇円の立替金返還債務を負担することを確認し、これを別紙支払方法記載のとおり三六回に分割して支払う。

(2) 原告正巳は原告美保の前記債務につき連帯保証する。

(3) 原告らが本件公正証書記載の金銭債務不履行のときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する。

(二)  原告らは昭和五六年四月一五日本件公正証書作成に際し、被告との間で、本件弁済契約に関する訴訟については松江簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意した

(三)  本件公正証書は左の債務の弁済に関し作成された。

原告美保は昭和五六年四月一五日被告との間で次のような契約(以下本件立替払契約という)を締結し、右契約に基づき同日被告の加盟店訴外有限会社昭和家具店(以下訴外会社とのみいう)との間で婚礼家具四点セット(商品名桐生、以下本件家具という)を代金九〇万円で売買契約(以下本件売買契約という)を締結した。

(1) 被告は前記代金九〇万円を原告美保に代つて訴外会社に一括支払う。

(2) 原告美保は被告に対し右代金に取扱手数料二四万三〇〇〇円を加算した合計金一一四万三〇〇〇円を三六回に分割し、別紙支払方法のとおり支払う。

(3) 原告正巳は、前同日被告に対し原告美保の前項の債務につき連帯保証した。

(四)  (被告の利得と原告美保の損失)

原告美保は被告に対し別紙支払方法記載の第一回から第七回までの割賦金計二〇万九四〇〇円を支払つた。

(五)  (異議事由及び出捐原因の消滅)

(1) (履行不能)

原告美保は未だに訴外会社から本件家具の引渡しを受けていないところ、訴外会社は昭和五六年一一月ころ倒産したので右引渡義務は履行不能となつた。

(2) (契約解除)

そこで原告美保は昭和五七年二月二四日訴外会社に対し右履行不能により本件売買契約を解除する旨の意思表示をなし、これは、同年同月二五日訴外会社へ到達した。

(3) (被告と訴外会社、本件売買契約と本件立替払契約との関係)

被告と訴外会社との間には加盟店契約が締結されているなど密接な関係があり、又本件売買契約と本件立替払契約との間には一体的な関係があるから、原告らは訴外会社に対する本件売買契約上の抗弁をもつて被告に対抗することができるというべきである。

(4) そうだとすると、本件売買契約解除により原告美保の訴外会社に対する代金支払債務が消滅するとともに、これを前提とする原告美保の被告に対する本件立替金支払債務も消滅するものと解すべきである。

(六)  (仮定的異議事由及び出捐原因の消滅)

仮りに前項の契約解除が理由がないとしても、

(1) 原告美保は前項(1)(2)に記載のように本件売買契約を履行不能を理由として契約解除した。

(2) (被告と訴外会社との密接な関係)

被告は昭和五四年一二月二八日訴外会社と加盟店契約を締結し、訴外会社を被告の代理店ないしそのクレジット取扱店として立替払契約を顧客との間で締結させ、継続的に訴外会社に立替金を支払つていた。

(3) (売買契約と立替払契約との一体性)

立替払契約は被告からその関係書類を予め渡されていた訴外会社の下で売買契約と同時にこれと一体的に締結される。原告にはクレジット会社を選ぶ余地はない。また、立替払契約は売買契約を前提としているだけでなく、被告は売買代金債権の買取りと意識し、顧客も立替金の支払を売買代金の割賦払とみているのであつて、立替金債権は売買代金債権の実質を有し、被告は売買代金取立の代行をしているにすぎない。

(4) したがつて、被告が訴外会社の売買契約上の債務不履行を不問に付し、原告らに立替金の請求をするのは信義則に反し許されない。

(七)  (仮定的異議事由)

仮りに前記(五)(六)の主張が理由がないとしても、前記(四)記載のとおり、原告美保は被告に対し計金二〇万九四〇〇円を支払つた。

(八)  そこで原告美保は被告に対し契約解除による原状回復(不当利得返還請求権)として既払の立替金二〇万九四〇〇円の返還と、原告両名は本件公正証書表示の請求権が消滅したから、本件公正証書の執行力の排除を求める。

二  請求原因に対する認否

(一)  請求原因(一)乃至(四)の各事実を認める。

(二)(1)  同(五)(1)事実は否認する。

訴外会社は本件売買契約当時原告美保との間で本件家具を同人の結婚時まで保管する契約を締結し、同時に爾後同人のためにこれを占有する旨の意思表示をした。

(2)  同(五)(2)事実は認める。

(3)  同(五)(3)のうち、被告と訴外会社との間で加盟店契約が締結されている事実のみ認め、その余は争う。本件売買契約と本件立替払契約とはそれぞれ当事者を異にする全く別個独立の契約である。

(4)  同(五)は争う。

(三)(1)  同(六)(1)のうち、契約解除の意思表示があつた事実のみ認め、その余の事実は否認する。

(2)  同六(2)のうち、被告が原告らの主張日時に訴外会社と加盟店契約を締結した事実のみを認め、その余の事実を否認する。

(3)  同(六)(3)前段のうち、立替払契約の関係書類が被告から訴外会社へ予め渡されていた事実、および立替払契約が売買契約と同時に締結される事実のみを認め、その余の事実は否認する。

(4)  同(六)(3)後段のうち、立替払契約は売買契約を前提としている点、および被告は立替払を売買代金債権の買取りと意識している点は認め、顧客が立替金の支払を売買代金の割賦払とみている点は不知、その余はすべて争う。

(5)  同(六)(4)は争う。

(四)  同(七)の事実はすべて認める。

二  抗弁

(一)  (立替払)

被告は昭和五六年四月二八日訴外会社に対し、原告美保の本件家具購入代金九〇万円を立替払した。

(二)  (履行不能と原告美保の帰責事由)

仮りに原告ら主張の履行不能が認められるとしても、これはもつばら原告美保の責に帰すべき事由に基づくものである。すなわち、本件家具は当初昭和五六年四月一五日頃原告美保に引渡す旨予定されていたものであるところ、その予定を変更したのは原告美保である。

(三)  (抗弁権切断の特約)

被告は本件立替払契約締結に際し、原告らとの間で、原告美保が訴外会社より購入した商品その他の商品、受けたサービス等の納品に関する紛議または故障その他の瑕疵過失が生じても全て原告らと訴外会社との間で処理し、原告らはこのため被告に対する支払を拒絶してはならない旨特約した。

(四)  (信義則違反)

仮りに前項の主張が理由がないとしても、前記(二)のような事実関係においては原告らの本訴請求は信義則に反し許されない。

四  抗弁に対する認否

(一)  抗弁(一)事実は認める。

(二)  同二のうち前段は争い、後段は否認する。

本件家具は原告美保の婚礼時に引渡しを受ける約であつた。

(三)  同(三)事実は認める。

(四)  同(四)は争う。

五  再抗弁

被告の抗弁権切断の特約の主張は、前記請求原因(六)(2)、(3)記載のとおり、被告と訴外会社との密接な関係、本件売買契約と本件立替払契約との一体性から信義則に反し許されないというべきである。

六  再抗弁に対する認否

信義則違反の主張は争う。

理由

一請求原因(一)乃至(四)の各事実は当事者間に争いがない。

二抗弁(一)事実も当事者間に争いがない。

三そこで、請求原因(五)(1)について検討する。

(一)  (本件家具の引渡について)

(1)  <証拠>によれば次の事実を認めることができる。

A 家具商の間では一般に婚礼家具の販売に主力をおき、まだ婚礼の日取りすら決まつていないお客にまで販路を拡大することに努力し、これを予約と称していたこと。

B いわゆる予約のときは商品を引き取つて貰えないのが通常であり、結婚時までその商品を保管してあげることによつてこれを展示品に使用し、余分の在庫をはぶいていたこと。そして、同じ規格で、同品質の品物がメーカーや問屋にあるような場合にはお客から預つていた品物をとりあえず他へ回し、必要な時期になつてからメーカーまたは問屋から同規格で同品質の品物を仕入れお客に届けることが一般に行なわれていること。

A 本件売買契約も訴外会社の実質的経営者であつた梶谷俊夫の原告らに対する積極的な売り込みにより成立したものであり、又原告美保としては、当時未だ結婚相手も決まつておらず、従つて本件家具の引渡しを受ける実益、必要もなく、又保管場所も準備しておらず、むしろ結婚時もしくは必要になつた時引渡しを受けることを当然の前提として本件売買契約を締結したこと。

B 梶谷俊夫は訴外会社店舗二階陣列場に展示している婚礼家具をあくまでも見本と考えており、原告らに対し、結婚時まで保管してあげるということは、陳列していた婚礼セットを別の場所へ大事に保管する訳ではなく、婚礼の日取りが決つた時点でメーカーから仕入れてこれを原告らに引渡すことを意味していたこと。

C 原告らが購入した本件家具は訴外会社店舗二階の北東端に西側向きに展示してあつた整理ダンス、和ダンス、洋服ダンス、下駄箱で構成された婚礼家具四点セットであり、(本件売買の対象が婚礼家具四点セットで、商品名桐生であることは当事者間に争いがない)この家具が当時メーカーによつて作られており、訴外会社が仕入れようと思えばいくらでも仕入れることができる状況にあつたこと。

(2)  以上認定の事実を考え合わせると、本件売買契約は被告と原告らとの間の本件立替払契約を利用し、商品名桐生という規格品質の制限された婚礼家具につき、原告美保の結婚時に引渡すことを内容とする一種の前払式割賦販売であると解するのが相当であつて、原告美保は未だ訴外会社から本件家具の引渡しを受けていないものと認めるのが相当である。

<証拠>によれば、訴外会社の実質的経営者であつた梶谷俊夫が本件売買契約に際し、原告らに「あなたのところでいるようになるまで、この婚礼セット(本件家具を指す)は店で預つてあげる」と言い、原告らは、これを他の商品とははつきり区別して保管してくれるものと考えてこれに応じた事実が認められるけれども、これだけでは右認定を妨げるに足らず、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

(二)  (訴外会社の倒産について)

<証拠>によれば、訴外会社は昭和五六年一一月ごろ経営に行詰り、その実質的経営者であつた梶谷俊夫は同年同月一三日夫婦で横浜方面へ逃亡し、経営を放棄した事実が認められ、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

(三)  以上認定した事実によれば、訴外会社の原告美保に対する本件家具の引渡しは履行不能となつたということができる。

四そこでさらにすすんで抗弁(二)について検討する。

全証拠によるも抗弁(二)後段の主張事実を認めるに足らず、抗弁(二)は理由がない。

五請求原因(五)(2)事実は当事者間に争いがない。

右争いのない事実に前記三で認定した事実を考え合わせると、原告美保の訴外会社に対する本件売買代金債務は履行不能による契約解除により消滅したものといわなければならない。

六そこで、請求原因(五)(3)の立替払契約と売買契約の関係について検討する。

(一)  被告と訴外会社との間で加盟店契約が締結されていた事実は当事者間に争いがない。

(二)  <証拠>によれば次の事実が認められ、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

(1)  原告らは昭和五六年四月一二日訴外会社店舗において同会社の実質的経営者である梶谷俊夫の案内で展示品を見た際、「支払は月賦でよい」と同人からすすめられたことから、本件家具を購入することに決め、支払方法についても「自分の店は松江のちどりクレジットを取扱つているからそのクレジットでやつてくれ」といわれ、三六回払のクレジットを利用することにして、被告から予め訴外会社に交付してある五枚綴りの被告専用の契約用紙(お客様用、加盟店用、コンピューター用、振込用、委任状等)の申込者欄と連帯保証人欄の一つに、それぞれ住所、氏名、生年月日等記載事項を記入し、その他の指定銀行欄や商品コード欄等は梶谷俊夫が記入したこと。そして、右契約用紙の中のクレジット契約書(乙第一一号証)の原告美保名下の印は同年同月一五日頃、同人の勤務先である坪内医院へ梶谷俊夫の妻延子が取りに来たものであり、原告正巳名下の印は前同日同人宅へ梶谷俊夫が取りに来たものであること。

(2)  原告両名は前記契約申込の際、梶谷俊夫から「クレジット契約をする時は契約者と保証人の印鑑証明がいるから後で持つてきてくれ」といわれ、数日後原告美保において宍道町役場から原告両名の印鑑証明の下付を受けて、これを梶谷俊夫に届けたこと。そして右原告らの印鑑証明が、原告らと被告間の本件公正証書作成に利用されたこと。

(3)  以上の事実から原告らが昭和五六年四月一二日訴外会社店舗において同会社の実質的経営者梶谷俊夫に対し、予め被告が訴外会社へ交付していた契約用紙により本件売買契約と本件立替払契約の申込みを一括してなしたことが認められる。

(三)(1)  <証拠>によれば、原告らと被告間の本件立替払契約の成立が原告らと訴外会社間の本件売買契約の成立条件とされていることが認められ、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

(2)  そして、原告らと訴外会社間の本件売買契約が成立しなければ、原告と被告間の本件立替払契約も成立しない関係にあることは当事者間に争いがない(請求原因(六)(3)参照)。

(四)  前記(一)乃至(三)の争いのない事実及び認定事実を総合すれば、原告ら、訴外会社、被告の三者間に本件家具を目的とする一個のクレジット販売契約が締結され、本件売買契約と本件立替払契約とは右クレジット販売契約の不可欠の構成部分と解するのが相当であり、従つて本件売買契約と本件立替払契約とは成立上、効力上、履行上完全な牽連関係に立つものといわなければならない。

(五) そうだとすると、原告美保の訴外会社に対する本件売買代金債務が履行不能により消滅したことは前記三で述べたとおりであるから、原告美保の被告に対する本件立替金支払義務も又消滅したものといわなければならない。

七抗弁(三)事実は当事者間に争いがない。

八そこで、再抗弁事実について検討する。

(一)  <証拠>によれば次の事実を認めることができ、他にこれを覆えすに足りる証拠はない。

(1)  梶谷俊夫は昭和四七年二月ころ島根県八東郡宍道町に有限会社宍道家具店を設立し、家具小売業を営んでいたところ、昭和五二年一一月ころ約一億円の負債を抱えて倒産したこと、そして訴外会社は、右倒産会社の負債を引き継いで、そのころ同じ場所に設立されていたものであつて、経営基盤が極めて不安定であつたこと。

(2)  被告は加盟店契約締結に際し、訴外会社につき調査したこと。

(二) 右認定事実に訴外会社が前記三(一)で認定のような販売方式を採用しており、従つて、これと加盟店契約を締結すれば、被告と顧客間の立替払契約がこれに利用されるであろうことは、被告において当然予想し又予想し得たものといわねばならず、これに全証拠によるも被告が本件立替払に際し、本件家具の引渡の有無につきなんら調査確認した形跡の認められないこと、及び前記六(四)で述べたように本件売買契約と本件立替払契約とは一個のクレジット販売契約における不可欠の構成部分であると考え合わせると被告の抗弁(三)の主張は信義則に反して許されないといわなければならない。

九さいごに抗弁(四)について検討する。

被告主張の信義則違反は、抗弁(二)後段の主張事実を前提とするものであるところ、右事実の認められないことは前項で述べたとおりであるから、抗弁(四)も又理由がない。

一〇してみると、本件売買契約の解除による原状回復として被告は原告美保に対し、既払の立替払金二〇万九四〇〇円の返還義務を負うことになり、又右契約解除により本件公正証書表示の請求権もまた消滅したものといわなければならない。

一一(結論)

よつて、原告らのその余の主張について判断するまでもなく本訴請求はいずれも理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を、主文一項の仮執行宣言につき同法一九六条一項を、強制執行停止決定の認可とその仮執行の宣言について民事執行法三七条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。 (武井秀満)

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